個別表示

それでも職員録を公開すべきと言える?

 某団体のPDFファイルは、文字のみのたった1枚分で10MBもあってあきれてしまったので、リンクはしませんが、図書館業界団体が、職員録の閲覧制限はするべきでないという声明を相次いで出したようですが。

 出版物なのだから無条件で公表するべき、という主張は疑問です。その理由は前回のエントリのとおり、「個人情報や非公開情報の内容や範囲も、時代と共に変化することを、ライブラリアンは自覚するべき」なのに、その点何も考えていないから。

 昔は、公務員の住所や電話番号なんて、本人の承諾なく人事課が出版社に渡し、勝手に名簿が出版されてたものです。それも、そんなに昔の話ではなく、それほど年寄りではない私も、勝手に住所を売り物にされた経験があるほどです。
 当然、今はそのようなことはないのですが、10年そこそこ前から引越していない公務員なんて山のようにいます。それでも、公共図書館は、10年前に本人の承諾なしに公表された個人の住所を無条件に公開しなければならないのでしょうか。そこに躊躇を覚え、どのように取り扱うかを図書館が検討する余地は十分にある性質の情報ではないでしょうか。

 例えば自分の身になって考えた場合でも、同じ事が言えるのでしょうか。図書館職員がカウンターで利用者とトラブルを生じて恫喝された後、その人が自分の住所が掲載された過去の職員録を閲覧したいと言ったら、素直に資料を差し出せますか?そこまで直接的でなくても、自分の住所を晒されることに抵抗は全くないと言えますか?

 公表するもしないも、どちらも判断としてはあり得る話で、情報の性質と時間的経過、また地域性を考えると、一律にどちらとは統一できる類の話ではないように思いますが、いかがでしょうか。

まる3 Eメール URL 2008年12月11日(木)10:06

ファイルサイズが小さくなってました。
1枚ものの方が16KB、2ページものの方が20KBほど。

やればできるのにねぇ。