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社会に流通しているものを提供しない意味はあるのだろうか

 ・読売新聞 「少年調書の引用本、公立図書館で閲覧中止の動き」 (2007.9.16)

 いつもながら、法務省の「勧告」程度でこれとは、腰抜けな公共図書館が多いことで。
 図書館で閲覧禁止にしても、現に近所の書店では平積みされているんだから、検閲にも少年の人権保護にもならない、実質的に。ごたごたに巻き込まれたくないだけ、ということが如実ですがな。きっと、購入してもこっそり廃棄する図書館もあるに違いない。
 回収命令が出た時にどうするか考えなきゃ、何をするにせよ意味がないと思います。ま、それでも閲覧禁止にしながら保存して50年、100年後に改めて内容判断するというのが公共図書館(都道府県立ぐらいかもしれないが)の理想的対応のような気がするが、裁判所の回収命令が出た場合、国立国会からも回収するのかしらん?