個別表示

たぶん…そういうこと

 ・hidice 徒然日記 「ある投書」

 以前の勤務先でも経験があるのですが、このケースはおそらくですが、子供ら家族の利用者カードを掻き集めて上限以上の冊数の本(絵本など)を借りてきたのに、急にそれができなくなったという苦情じゃないのかなぁ。たぶん個人情報云々は後付の話で。
 図書館側としては、利用者本人しかカードは使えませんよ、という原則を通し、今まで黙認してきた家族カードの利用はできなくしたということだと。そこに個人情報云々の理屈を付けたのでしょうが(それが間違いではないけれど)、カードは本人しか使えないものなのですという説明が一番適切だったのだと思います。以前、青森市立が新生児に利用者カード発行というエントリでも書いたのですが、そもそもどれだけ幼い子供のカードでも、そのカードで借りるのはその本人のための本でなきゃいけないんですよ、その判別は実務的に難しいけど。そのあたり、結構ルーズな図書館の方が多いのかな?確かに厳格なルール適応は苦情がくるだろうけど、ちょっと目に余る借り方をする人も多いんだよね…

tohru URL 2006年09月29日(金)09:28

(追記)
 私は図書館の個人情報・プライバシー保護の前に、公有財産の貸与という視点で考える問題だと思います。つまり、貸出という行為は公有財産=図書館資料を貸与することなので、家族といえども本人以外の名義で貸与することは公有財産管理の面からできないはずだということで(家族名義で勝手に金を借りることと道理は同じ)。図書館資料の貸出だと貸す方も借りる方も単なる本の受け渡しという感覚に陥りがちだけど、あれは立派な公有「財産」な訳で、後日カードの名義人に「借りていない」と言われた場合、図書館には明らかな管理瑕疵責任が生じます。お金や土地などを他人に貸す場合、本人不在、承諾書・委任状なしでは貸さないでしょ?図書館は資料を消費財として扱うべからず、です。
 ただ、未成年にも貸出していることは法的にどう考えるべきなのかなぁ…