No.271の記事

院生からのレファレンスで(後半改訂版)

 前のエントリーの後半部分、「いらっと」感に任せて書き殴ったら、大学図書館の方々を中心に評判が芳しくないようで、自分で読み返してみてもどうも感情的すぎてあらぬ方向に批判が行ってしまった感もあるので、もう一度整理して書き直してみたい。(本当は前記事は削除したかったのだが、自戒を込めて敢えてそのままにしておきます。)

 まずは所蔵調査という観点で。大学図書館からの所蔵確認は何も問題ないのですが、尋ね方が「防空法第5条の5第2項に基づく昭和19年4月○日付け内務省告示第○号に関係図面は岐阜県庁及び大垣市役所に備え置き縦覧に供するとあるが、この図面は所蔵しているか、なければ代わりとなる資料はあるか」だけだというところが、ちょっといらっとさせられた。そちらさんが告示を確認したであろう資料名は添えてあったものの、告示文そのものの転記も防空法の該当条項の説明も、ましてどんな図面なのか等々、そちらが調べて知っているであろう情報が何も書かれていないのがまずもって不満だったのである。つまり、この所蔵調査に回答するためには、こちらが告示文(結局所蔵資料では告示文については正確に分からなかったが)と防空法の該当条項を調べ、これが「大垣市の建物疎開の範囲を示す図面」についてのレファレンスであるという変換作業を強要させられてるという点が気に入らないんである。いうなれば、Aという本の所蔵調査なのに、Aの書誌情報を知らせずBという本の○ページに書いてある本はあるか?と聞くようなもんですよ。で、うちにはBという本がないけどどーしろと?状態(告示と法律なので調べられない訳じゃないけど、さすがに戦中の告示と法律でそりゃないだろ)。まぁね、そんなん説明不足だと押し返すべきだったのだろうけど、総合大学の図書館のレファレンス係という部署の司書がですよ、相手の立場に立ったレファレンスの仕方を知らないのかと思ったら、なんだか押し返す気力が萎えちゃってね…
 あとね、「代わりの資料」って気軽に添えてあるけど、その部分については前回書いたとおり結構なレファレンスになる以上、所蔵調査のついでレベルじゃないし、本人からのヒアリングなしでは細かく対応できないんだけどなぁ…ということ。
 こうして書いてみると、学生が悪いんじゃなくて、図書館司書が力不足ってことだったのかな。